公益社団法人大阪交響楽団 入会及び退会に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人大阪交響楽団(以下「この法人」という。)定款
第2章の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項
を定め、会員の地位の安定を図ることを目的とする。
(会員の種別)
第2条 この規則に定める会員は、定款第5条に定める個人、法人又は団体とする。
(協賛会員の入会手続)
第3条 この法人の個人協賛会員になろうとする個人、又は、この法人の法人協賛会員
になろうとする法人若しくは団体は、入会申込書(第1号様式A又はB)をこ
の法人に提出しなければならない。
2 個人、法人又は団体は、前項の入会申込書の提出及び協賛会費の入金をもって
個人協賛会員又は法人協賛会員になるものとする。
(正会員の入会手続)
第4条 この法人の正会員になろうとする個人協賛会員若しくは法人協賛会員は、正会
員入会申込書(第2号様式)をこの法人に提出しなければならない。この場合、
個人にあっては履歴書及び住民票(又は身分を証明する書類)、法人又は団体
にあっては当該法人又は団体の定款及び登記事項証明書等を添付するものとす
る。ただし、理事長が必要と認めたときは、添付書類の一部又は全部を省略す
ることができる。
2 この法人の正会員への入会の可否は、次に掲げる基準により理事会
において承認する。
1.協賛会費に関する規則第2条に定める協賛会費を二口以上負担している
者であること。
2.成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
3.正会員入会申込書及び添付された関係書類等から、会員としてふさわし
いものと認められる個人、法人又は団体であること。
3 理事長は、理事会において入会の可否を承認したときは、入会承認通知書
(第3号様式)により、入会申込者にその旨を通知しなければならない。
(名誉協賛会員への推薦)
第5条 名誉協賛会員については、理事会においてあらかじめ本人の意向を確認の上、
社員総会にて推薦するものとする。
2 理事長は、前項の規定により個人協賛会員又は法人協賛会員が社員総会
において名誉協賛会員に推薦されたときには、本人に通知するものとする。
(協賛会費)
第6条 協賛会費の金額及び納期並びに減免に関する取扱いについては、社員総会の
決議により定める協賛会費に関する規則によるものとする。
(退会)
第7条 個人協賛会員、又は、法人協賛会員は、退会届(第4号様式A又はB)を
提出することにより、任意に退会することができる。
2 正会員は、退社届(第5号様式)を提出することにより、任意に退社する
ことができる。
(除名)
第8条 個人協賛会員及び法人協賛会員(正会員を除く)が次の各号のいずれかに
該当するときは、理事会の決議により、除名することができる。
1.定款その他の規則に規定する会員としての義務に違反したとき
2.この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3.その他除名すべき正当な理由があるとき
2 正会員の除名は、定款第9条第1項の規定によるものとする。
(会員資格の喪失)
第9条 前二条の場合のほか、個人協賛会員及び法人協賛会員(正会員を除く)は、
次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.協賛会費の支払義務を二年以上履行しなかったとき
2.当該個人協賛会員が死亡し、又は法人協賛会員が解散したとき
2 正会員は、定款第10条第1項の規定により、社員資格を喪失するものとする。
(再入会)
第10条 過去にこの法人の会員であった者で再入会を希望する場合には、第3条の
規定を準用する。
(正会員名簿)
第11条 この法人は、入会した正会員について、その種別ごとに正会員名簿(第6号様式)
に登録しなければならない。なお、正会員名簿をもって、一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律上の社員名簿とする。
2 第7条第2項、第8条第2項および第9条第2項の規定により正会員の資格を喪失
したときには、正会員名簿の登録を抹消する。
3 正会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の
範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(規則の変更)
第12条 この規則の変更は、社員総会の決議により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、2017年7月21日から施行する。
2 この規則は、2017年8月25日から施行する。
3 この規則は、2017年9月29日から施行する。
4 この規則は、2018年6月26日から施行する。
5 この規則は、2018年7月10日から施行する。